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おはようございます☀️株式会社鳶翔です👷🏾♂️✨
建物の外壁工事や塗装工事などで足場を設置する際に
「足場が道路側にはみ出してしまったらどうしよう?」
「道路に足場を設置する場合に許可は必要なの?」
と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか?
今回のブログでは
足場工事と道路使用許可・道路占用許可の違いについて
石川県金沢市で足場工事を行う業者の目線から分かりやすくご紹介します。
許可が必要になる場合があります!
結論からいうと…
足場が道路上にはみ出す・道路を継続的に使用する場合には
道路占用許可が必要になるケースがあります。
国土交通省も、道路に工作物や物件などを設置して
継続的に道路を使用する場合、道路管理者の許可が必要としています。
足場についても、道路上に設置する場合は
道路占用の対象となる可能性があります。
参照サイト:国土交通省専用サイト
✅敷地と道路の距離が近い
✅建物が道路ギリギリに建っている
✅足場の一部が歩道・車道にかかる
✅道路上に足場を設置する必要がある
✅クレーンや資材搬入などで道路を一時的に使用する
特に、上記の場合は事前の確認が重要です。
“道路使用許可”と“道路占用許可”は別物です!
ここが足場工事で特に分かりにくいポイントです☝️
🚧 道路使用許可
道路上で工事や作業などを行う際に
一般の交通に影響するような道路の使用をする場合、警察署へ申請するものです。
石川県警察でも「道路使用許可申請書」を案内しています。
参照サイト:石川県警察
例えば、下記が関係する場合があります。
✅足場の組立・解体作業
✅クレーン作業
✅資材の搬入・搬出
✅道路上での作業
✅車両や作業員による交通への影響が発生する作業
🏗️ 道路占用許可
道路上に足場などを設置して
一定期間継続して道路を使用する場合に
道路管理者への“道路占用許可”が関係します。
石川県でも“道路の占用許可申請”と“道路の一時使用届”などの
手続きが案内されています。
参照サイト:石川県公式サイト
道路使用許可=道路を作業などで使用すること
道路占用許可=道路上に足場などを設置して継続的に使用すること
※実際に必要となる手続きは、道路の種類・設置方法・作業内容・期間などによって変わります。
石川県では“道路の一時使用”という手続きも!
石川県では道路を一時的に使用するケースについて
“道路の一時使用届”が案内されています。
例えば、建物工事に伴うクレーン設置などが例として挙げられており
道路占用ではなく一時使用届で対応できる場合があります。
参照サイト:石川県公式サイト
ただし、これはすべての足場工事に当てはまるものではありません。
道路をどのように使用するのか、どれくらいの期間なのか
交通への影響があるのかなどによって判断されます。
そのため、現場ごとに道路管理者や関係機関へ確認することが大切です。
足場業者が事前に確認しておきたいポイント
足場工事を安全かつスムーズに進めるためには
施工前の確認が非常に重要です。
✅足場が道路にはみ出さないか
✅歩行者の通行に影響しないか
✅車両の通行に影響しないか
✅組立・解体時に道路を使用するか
✅道路占用・道路使用など、どの手続きが必要か
足場工事では、実際に現場へ入ってから
「道路に足場が出てしまう!」となってしまうと
予定していた工程に影響する可能性があります。
そのため、株式会社鳶翔では
現地確認
👇
足場設置スペースの確認
👇
道路・歩道への影響を確認
👇
必要な手続きの確認
👇
搬入・組立方法の検討
👇
安全対策
👇
足場施工
上記のような事前の計画を大切にしています👷🏾♂️✨
今日もよろしくお願いします🔥

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石川県金沢市を拠点に主に北陸3県にかけて
足場工事を軸として多種多様な施工を請け負っています。
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